水俣病の原因企業チッソ(東京)側に勝訴して賠償金を受け取った人がその後水俣病と認定された場合に、チッソが認定患者に支払う慰謝料を改めて請求できるかが問われた訴訟の判決が18日、大阪地裁であった。北川清裁判長は、原告となった患者遺族らの主張に基づき、補償を受ける権利を認めた。
訴えていたのは、1970年代に熊本県に水俣病認定を申請し、死後の2009年と13年に認定された関西の2人の患者の遺族。認定患者へのチッソの補償について定めた補償協定に基づき、慰謝料(1600万円~1800万円)などを求めた。チッソ側は、2人が認定前、損害賠償を求めた「関西訴訟」で勝訴(04年確定)し、それぞれ650万円受け取ったことを理由に支払いを拒んでいた。
判決は、1973年の協定締結の4年後、国の通知で認定判断が厳しくなった点を考慮。2人のように認定に30年超かかる事態や、損害賠償を求めて提訴することは「想定されていなかった」とした。協定は賠償金を受けたかを問わず「認定患者を広く救済する機会を与える趣旨」で結ばれたとして、原告は補償を受ける立場にあると判断した。
原告側弁護団によると、「関西…