中京大国際教養学部教授の風間孝さん
1990年代、「同性愛者だから」という理由で、東京都の施設から宿泊を拒否された若者たちがいた。「法の下の平等や集会の自由を定める憲法に照らしておかしい」と裁判に訴え、「都は差別的な取り扱いをした」とする東京高裁の判決が確定した。それから20年、いまは教員や弁護士になった当事者に、憲法の理念と少数者が置かれている現実はどう映るのか。
90年2月、同性愛者への差別をなくしたい、と活動していた市民団体の18人が東京都の施設「府中青年の家」で合宿をした。
この施設では、滞在するグループ同士が自己紹介をする時間がある。同性愛者の団体だと言うべきか、言うべきでないか。みんなで悩んだ末、正直に伝えた。
その夜。他の利用者から、男性同性愛者をさげすむ「ホモ」「オカマ」という言葉で呼ばれたり、入浴をのぞかれたりした。
施設に対処を申し入れ、次の宿…