いなげや志木柏町店に勤務していた男性の父親。労災認定を伝える新聞を手元に置き、会社の責任を訴えた
「これ以上働いたら壊れちゃう」――。42歳で過労死した食品スーパーの男性社員は、亡くなる1カ月ほど前、友人宛てのメールにそう書いた。背景にあったのは、出退勤記録に残らない「サービス残業」。労働時間が正しく把握されなければ、働き手の命や健康を守ることはできない。
2014年5月17日、首都圏地盤の食品スーパー、いなげや(本社・東京都立川市)の男性社員は友人あてのメールにこう書いた。
〈これ以上働いたら本当に壊れちゃうよ〉
その8日後、男性は勤務中に言葉が出づらくなり、救急車で搬送されて入院。いったん退院して仕事に復帰したが、翌月5日の夜、こんどは勤務が終わった直後に勤務先の店の駐車場で倒れているのを発見された。脳梗塞(こうそく)で21日に息を引き取った。42歳だった。
大学を卒業し、新卒でいなげやに入社。亡くなった当時、埼玉県志木市の志木柏町店に勤務し、一般食品売り場のチーフとして商品の発注や在庫管理を担当していた。
年末年始などに神奈川県の実家に帰省した際、「疲れた」とよく口にするのを父親(77)は聞いていた。
「息子が倒れてすぐに、過労死だと直感しました」
2年後の16年6月、長時間労働による過労などが原因で死亡したとして、さいたま労働基準監督署が労災と認定した。
遺族の労災請求の代理人を務めた嶋崎量(ちから)弁護士によると、同店の従業員はICカードを機械に通し、出退勤時間をコンピューターのシステムに入力していた。
システムに残る男性の出退勤記録を調べても、残業時間は月80時間の「過労死ライン」を大幅に下回っていた。それでも、労災が認められたのはなぜか。嶋崎氏は「毎月、記録に残らないサービス残業をかなりしていたからだ」と話す。
そう言える根拠は、店が保存していた「退店チェックリスト」にあった。最後に店を出る従業員がエアコンや照明の消し忘れを防ぐために記入する用紙だ。会社から入手すると、署名欄に男性の名前が何度も出てきた。嶋崎氏は、退店時に店の警備機器を作動させた時刻を調べれば、男性が何時まで働いていたかを示す「証拠」になると考えた。
警備機器の記録とシステムの入力時間は大きく食い違っていた。たとえば、亡くなる前月の5月4日。システム上の退勤時刻は「21時18分」だが、チェックリストに男性の名前があり、警備機器が作動したのは「26時1分」。こうしたズレを合計すると、5月の残業はシステムの記録より約20時間も長くなった。始業前に働く「早出」をしていた形跡もあったという。
同労基署もこうした実態を考慮。警備記録を参照し、発症前の4カ月の平均で75時間53分、1カ月あたりの最大で96時間35分の時間外労働があったと認定した。いずれも政府が導入を目指す残業時間の上限規制の範囲内。「過労死ライン」も下回るが、ほかにも具体的に時間数を特定できない早出・残業があったと推定し、労災を認めた。
いなげやでは03年にも都内の店に勤めていた20代の男性社員が自殺。東京地裁での裁判の末、長時間労働などを原因とする労災と認められた。判決によると、残業が90時間超の月が2カ月あった。「同じ悲劇を何度も繰り返すつもりなのか」。14年に亡くなった男性の父は、サービス残業の実態調査や労働時間管理の徹底を会社に求めている。
いなげやの広報担当者は「労災認定の詳細を把握しておらず、コメントは控える。ご遺族からお話を伺った上でしっかりと対応したい」としている。