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「わいせつ教員」教委の4割非公表 被害者保護、理由に

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-7-4 14:49:11  点击:  切换到繁體中文

 

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各教育委員会の対応


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都道府県と政令指定都市の教育委員会の約4割が、2005~15年度、わいせつ行為を理由とした公立学校の教員の懲戒処分について、処分そのものを公表しなかったケースがあることが、朝日新聞の調査でわかった。「わいせつ教員」の懲戒処分は15年度に過去最多。文部科学省は再発防止のために公表を求めるが、被害者保護の観点もあり、進んでいない。


脱衣や指なめを強要…「スクールセクハラ」 隠蔽体質も


わいせつ行為で教員が懲戒処分を受けた場合、教委は被害者のプライバシー保護のため、被害者の名前や学校名を伏せて公表している。調査は47都道府県と20政令指定都市の計67教委に対し、05~15年度のわいせつ行為による教員の懲戒処分の公表についてアンケートを実施。4月までに全教委から回答があった。


岩手県や京都府など43教委は公表基準の例外規定があり、「人権への配慮が必要」「プライバシー侵害のおそれがある」といった場合に非公表にできる。


非公表にしたことがあると回答したのは、愛知県やさいたま市など26教委。「被害者や保護者からの要請」「被害者が特定されると教委が判断した」が主な理由だ。


一方、例外規定があっても非公表がなかったのは19教委。岐阜県教委は「被害者の人権に配慮した(公表)方法を説明し、理解をいただく」。千葉市教委は「被害者の人権を最優先に考え、公表の一部を控えることはあるが、一切控えるのは難しい」と原則公表だ。


熊本県教委は15年度、懲戒処分の公表基準の例外規定を廃止。原則公表とした。


文科省によると、15年度に懲戒処分を受けた教員(実習助手など含む)は195人で、最も重い免職が118人と6割を占めた。11年度の処分者(151人)より約3割増え、年々増加傾向にあるという。


文科省の矢野和彦・初等中等教育企画課長は「教委の考え方は尊重されなければならないが、できる限り積極的に公表してほしい。わいせつ事案については特に重く受けとめなければならない」と話す。各教委は懲戒処分の件数は、文科省に毎年度報告する。同省は積極的な処分の公表を呼びかけており、今年3月にも「可能な限り詳しい内容を公表すること」と各教委などに通知した。(日高奈緒、浦島千佳、根岸拓朗)


■「隠蔽と捉えかねない」指摘も


「説明責任は大切だが、被害者保護が優先だ」。宮崎県教育委員会の担当者は、そう説明する。2008~12年度、わいせつ事案などによる教員の懲戒処分の一部を非公表とし、文部科学省にも報告せず、同省から「不適切」と追加報告を求められたことがある。


このため、13年6月に公表基準の例外規定を改め、「処分日の年度の翌年度の5月末をめどに、状況を公表する」と原則公表に変更した。だがその後も、被害者側の同意があっても、「特定されるおそれがあるとこちらが判断すれば『分かってしまう』と助言することもある」という。


愛知県教委では今年4月、かつて担任した女子生徒ら2人にわいせつな行為をしたとして県立高校の元教頭を免職の懲戒処分に。県教委は元教頭の名前と年齢、事案の概要は明かしたが、行為時の校名を伏せ、時期も「8年以上前」と発表。「被害者からの強い要望」と説明した。


同教委では15年度の9件中6件、16年度の17件中5件が非公表。12年度からの5年間で約3割の23件が公表されなかった。県教委は「隠蔽(いんぺい)と捉えられかねないので原則公表。だが、被害者側が強く拒絶し、取りつく島がないケースもある」と説明する。ある職員は「県教委が管理監督する教員の不祥事なので被害者側に無理は言えない」と打ち明ける。


一方、茨城県教委は今年1月、規定を廃止し、すべての懲戒処分を公表することにした。わいせつ事案での処分が後を絶たず、公表によって学校現場の危機意識を高め、抑止につなげたいという。被害者側が非公表を望む場合もあり、担当者は「プライバシー保護と抑止効果をどう両立させるか、ギリギリのせめぎ合いの中で公表している」と話す。教員が在籍していた学校の地域名や、被害者の詳細を伏せるなどの対応をしているという。


■公表、議論の呼び水に


《全国市民オンブズマン連絡会議事務局長の新海聡弁護士の話》 わいせつ事案で教員が懲戒処分されたことは、親や地域の人にとって関心の高い情報。公表されることで、教員の育成プログラムや学校の対応はどうなっているのかといった議論の呼び水になる。文科省への件数報告だけでは背景が分からず、不十分だ。


逮捕されたら加害教員の氏名が明らかになるが、被害者が子どもの場合、警察に届けたくないと思う親はいる。何とか事件化させたくない、示談で済ませようという学校関係者もいるだろう。被害者が特定されないような工夫は必要だが、そういった公開のあり方も含め、再発防止の面から処分の公表は必要ではないか。


■第三者が交渉加わる形も


スクールセクハラの被害者支援活動を続けてきた入江直子・神奈川大名誉教授(社会教育学)の話 教育委員会の事務局は教員出身者が多く、子どもを大切にしないといけないという思いが強く、「公表されたら子どもにとってよくない」と考えがちだ。また、子どもにとって先生は権力者。処分公表の是非を被害側と教委が対等にやり取りするのは難しい。教委だけでなく第三者が交渉に関わるのも一つの解決法だ。




 

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