1954年に米国が太平洋・ビキニ環礁などで行った水爆実験で被曝(ひばく)し、がんなどを発症したとして、高知県や宮城県の元船員が事実上の「労災認定」を求めていたのに対し、全国健康保険協会が認定しないと決めたことが分かった。
今回の対象は11人。社会保険庁が廃止される前の船員の労災については同協会が審査する。同協会は病気と被曝の因果関係を調べるため、有識者会議(代表=明石真言〈まこと〉・量子科学技術研究開発機構執行役)を設けて検討した。当時の資料などから「健康影響が現れる程度ではない」と結論づけた報告書をまとめた。
元船員らを支援してきた太平洋核被災支援センターの山下正寿・事務局長は「報告書では、申請者側が求めた資料の検討などが十分されておらず、踏み込んで調査しようとしていない」と指摘。再審査を求める方針という。元労働基準監督官で労働災害に詳しい安西愈(まさる)弁護士は「放射線被曝は科学的知見が十分ではない。政治的な判断も含めて適切な解決が求められる」と話す。
ビキニ水爆実験は54年3~5月に計6回行われ、静岡県のマグロ漁船「第五福竜丸」が被曝。福竜丸の無線長が被曝から半年後に死亡し、広島、長崎に次ぐ第三の被曝として原水爆禁止運動につながった。(西村奈緒美)