名古屋市で2014年に男性(当時52)が殺害された事件で、この男性と長年同居していた同性のパートナー(42)が申請した遺族給付金について、愛知県公安委員会は「配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に該当しない」として不支給を決定した。22日付。決定理由は明らかにしていない。
代理人弁護士によると、パートナーは男性と約20年間同居し、給料を男性の口座に入金するなどしていたことから「事実上の婚姻関係に該当する」として国の犯罪被害給付制度に基づき、16年12月に遺族給付金を申請した。
代理人は「同性という理由で不支給なら、非常に不合理だ」と批判した。国家公安委員会に審査請求する方針という。
県警住民サービス課は「個別の事案についてはお答えできない。法律に照らしての県公安委員会の裁定だと思われる」としている。
〈犯罪被害給付制度〉 犯罪に…