事故があった交差点。鈴木被告は知人宅に気を取られ、赤信号で交差点に進入したという=愛知県瀬戸市幡野町
愛知県瀬戸市で昨年11月、女性が車にはねられて死亡する事故があり、自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死)の罪に問われた同市東松山町の無職鈴木亮二被告(83)の判決が31日、名古屋地裁であった。神田大助裁判官は鈴木被告に禁錮3年執行猶予5年(求刑禁錮3年6カ月)を言い渡した。
判決によると、鈴木被告は昨年11月24日午前8時45分ごろ、乗用車を運転中に知人宅に気を取られ、瀬戸市幡野町の交差点に赤信号で進入。横断歩道を渡っていた同市原山町の安藤梅子さん(当時80)をはねて、死亡させた。鈴木被告は初公判で起訴内容を認め、被告人質問で「ブレーキを踏むより先に当たってしまった」と話していた。
公判で、鈴木被告が昨年までの3年間に信号無視など計5件の交通違反をしていたことが判明。3、4年前から耳が遠くなり、運転能力が低下していたという。被告の長男は「瀬戸市は出かけるには便がいいところではない。免許返納まで至らず、事故になった」と証言した。
神田裁判官は判決で「運転手として基本的な注意義務違反で、生じた結果は重大だ」と指摘する一方、鈴木被告が反省していることなどから「酌むべき事情もある」と量刑理由を示した。