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情報公開請求の事前伝達は「許容」 識者が国の見解批判

作者:佚名  来源:本站原创   更新:2018-8-8 7:31:56  点击:  切换到繁體中文

 

野田聖子総務相の事務所に関して朝日新聞が金融庁に情報公開請求した内容が野田氏側に漏れていた問題で、金融庁は7日、国家公務員法違反(信用失墜行為の禁止)にあたるとして、関わった幹部ら4人を厳重注意処分とした。聞いた内容を第三者に漏らした野田氏も同日、就任から1年分の大臣給与(計161万円余)を全額返納すると表明した。


「閣僚に関するため」公開請求、文書ごと漏らす 金融庁


金融庁、公開請求者の情報漏出認める 野田総務相も謝罪


野田聖子総務相に情報公開請求の内容漏れる 開示決定前


金融庁は請求者の会社名を漏らしたことを処分理由とした。一方、請求の事実やその内容を事前に伝えていたことについて、同庁や総務省は「法律で許容されている」と説明した。こうした見解に、有識者は「法律の本質の理解を誤っている」などと批判している。


金融庁によると、5月2日に朝日新聞記者から情報公開請求を受け、担当の情報公開・個人情報保護室長が、政策課長や参事官に相談。課長は事前に野田氏に伝えるべきだと主張し、参事官も了承した。「閣僚に関する請求で報道される可能性が高く共有したほうがいい」と考えたという。


3人とも請求した個人名を伝えてはいけないと認識していたが、朝日新聞という社名を伝えるのは当然と考えたという。室長が5月23日、総務省に出向き、請求内容が書かれた開示決定通知書などを手渡した。請求者について個人名は黒塗りで隠したが、口頭で朝日新聞の記者だと伝えた。


同日中に野田氏にも伝わり、野田氏は5月下旬の懇親会で内容を漏らした。


金融庁は3人のほか、監督者責任で当時の総括審議官も処分した。麻生太郎金融担当相は「甚だ遺憾の極み」と述べた。野田氏は「情報公開法の所管大臣でありながら、法律の理解が不十分だった」などと陳謝した。(沢伸也、角拓哉、長谷文)



 

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