教育実習先の大阪府内の中学校の生徒(当時14歳)にみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反容疑がもたれた教育実習生を大阪地検が不起訴とした処分について、大阪第二検察審査会が「起訴相当」と議決した。8月23日付。
議決書によると、実習生の容疑内容は生徒が18歳未満と知りながら大阪市内のホテルでみだらな行為をしたというもの。同審査会は「実習生は生徒の未熟さに乗じて行為を拒否するのが困難な状況を作った。中学生の判断能力と責任を成人と同等視した不起訴処分は納得できない」とした。
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