「学研の家庭教師」として派遣され、勉強を教えていた高校1年の女子生徒の体を無理やり触るなどしたとして強制わいせつなどの罪に問われた自営業の吉原俊哉被告(59)=大阪府四條畷市=の判決が7日、大阪地裁であった。河村宜信裁判官は「家庭教師への生徒の信頼を踏みにじる卑劣な犯行」として、懲役1年6カ月執行猶予3年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。
判決によると、被告は「学研エル・スタッフィング」(東京都)が派遣する家庭教師をしていた2018年5月、同府東大阪市の女子生徒宅で勉強を教える際、生徒にキスをしたり服の中に手を入れて体を触ったりした。(大貫聡子)