東京医科大の不正入試問題で、NPO法人「消費者機構日本」(東京)が大学側に受験生が支払った受験料や宿泊費の返還を求めた訴訟の第1回口頭弁論が22日、東京地裁(前沢達朗裁判長)であった。今回の訴訟は、多くの消費者が共通の原因で被害を受けた場合、国認定の団体が被害者に代わって提訴できる「消費者裁判手続き特例法」が初めて利用されているが、大学側は「特例法の対象にならない」として争う姿勢を示した。
消費者機構は、過去2年間に不合格となった女子と浪人回数が多い男子が支払った金銭の返還を求めている。訴訟では「女子や多浪生への得点抑制が行われると知っていれば、受験しなかった」と主張している。一方、大学側は答弁書で、得点調整を知っていても受験した可能性はあるとして、「共通の原因」による被害がない、と反論した。(北沢拓也)