執行猶予期間中に菓子を万引きしたとして、窃盗罪に問われた陸上女子のマラソン元日本代表選手の原裕美子被告(36)=栃木県足利市=の判決公判が3日、前橋地裁太田支部であった。奥山雅哉裁判官は「もう一度社会内で更生する機会を与えるのが相当」として、懲役1年保護観察付き執行猶予4年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
窃盗症「克服する姿見てほしい」 有罪の元マラソン代表
判決によると、原被告は2月9日夜、群馬県太田市のスーパーでキャンディー1袋など菓子3点(販売価格計382円)を盗んだ。昨年11月にもコンビニで清涼飲料水などを万引きした窃盗罪で宇都宮地裁足利支部から執行猶予付き判決を受けた。原被告は過食と嘔吐(おうと)を繰り返す摂食障害を患っていたほか、衝動を抑えられずに万引きなどの窃盗を繰り返す「クレプトマニア」(窃盗症)と呼ばれる精神疾患の治療を受けていた。
判決の最後に奥山裁判官は、自…