福岡県は3日、母親の介護で介護報酬を得ていた60歳代の男性職員を地方公務員法の兼業禁止規定に違反しているとして、近く懲戒処分にすることを明らかにした。この職員をめぐっては先月末、扶養手当の不適切受給が発覚していた。
県によると、職員は再任用で企業局に勤務している。訪問介護員の資格があり、福岡市の訪問介護事業所に登録。2014年2月から今年3月まで、自宅近くに住む母親を介護し、月16万円ほどの報酬を得ていた。事業所に報告した介護の時間帯と県庁での勤務時間が重なっており、県は不正があった可能性もあるとみている。職員は「兼業にあたるとは思わなかった」と話しているという。
市によると、家族による訪問介護は原則認められていないが、要介護者が他のヘルパーを拒むなどやむを得ない事情があれば認められることもあるという。
県はこの職員が規定に反し、約15年半にわたって、母親の扶養手当を計142万円受給していたことを公表。職員は直近5年分の48万円は返還したが、時効が成立したそれ以前の分は返還を拒否している。