金融庁は上場企業に対し、取締役ら役員の報酬の根拠を開示するよう義務づける方針を固めた。業績への貢献や報酬額が決まった過程を有価証券報告書に明記させ、「お手盛り」の高額報酬を排除する。
金融商品取引法に関連する内閣府令を改正し、2019年3月期決算から適用する方針。
上場企業の取締役や監査役らの報酬はすでに、総額や対象役員数、報酬1億円超の役員の氏名や金額を有価証券報告書で開示することが義務づけられている。さらに報酬の決定過程も開示させ、外部チェックをしやすくしてガバナンス(企業統治)を強化する。
金融庁によると、米国では最高…