山下貴司法相は8日、所有者不明の土地がこれ以上増えることを防止するため、民法などの規定の見直しに取りかかる方針を明らかにした。相続登記の義務化や土地所有権の放棄制度の創設などを検討してもらうため、14日に法制審議会に諮問し、2020年の国会提出を目指す。
民間の研究会の推計では、所有者が不明な土地は全国に約410万ヘクタールあり、九州の面積を上回る規模だ。社会の高齢化などに伴って、今後も増えると見込まれる。山下氏は会見で「民間の土地取引や公共事業の用地買収などで土地利用を妨げており、対策は重要な課題だ」と述べた。
増加の大きな要因としては、相続が発生しても所有者の変更の登記が任意となっていることが指摘されており、法制審では義務化の是非が検討される見通しだ。また、民法には「所有者のない不動産は国庫に帰属する」との規定があるが、土地の放棄に関する規定はない。このため、放棄を認める制度を設けることや、その際の要件などについても議論が交わされそうだ。(浦野直樹)