旧優生保護法(1948~96年)の下で障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、与野党は被害者に支給する救済一時金について1人あたり320万円とする方針を固めた。一時金支給を含む救済法案を、4月に国会に提出する予定。
「やったのは国か」恨んだ父に謝った 強制不妊の被害者
並行して法案を検討してきた与党ワーキングチーム(WT)と超党派議員連盟が、14日にそれぞれ会合を開いて、同じ法案を決定する。
WTと超党派議連が参考にしたのは、不妊手術を受けた人に対するスウェーデンでの補償。1990年代後半に始まり、補償金額は1人あたり17万5千スウェーデンクローナだった。現在の価値で約312万円に相当することから、救済一時金を320万円とした。
ただ、被害者側は各地で続く国家賠償請求訴訟で3千万円以上の支払いを求めており、強い反発が起きるのは必至の状況だ。
厚生労働省によると、旧優生保護法の下で不妊手術(本人が同意した手術も含む)を受けたのは約2万5千人。現時点で存命の被害者数はわかっていない。