旧優生保護法(1948~96年)の下で、障害のある人らに不妊手術が行われた問題で、救済法案を検討してきた与党ワーキングチーム(WT)と超党派議員連盟は14日、一本化した法案について正式に合意した。手術の記録がない場合などを含む幅広い救済を盛り込み、被害者に支払う一時金は1人あたり320万円とした。4月に法案を国会に提出する予定で、同月中にも成立する。
旧優生保護法の成立から72年目で、ようやく救済策が取りまとめられた。だが、「おわび」や被害認定のあり方、一時金の金額などについて被害者側の理解や納得は得られず、問題の全面解決は難しい状況だ。
法案の前文には「心身に多大な苦痛を受けてきたことに対して、我々は、それぞれの立場において、真摯(しんし)に反省し、心から深くおわびする」と明記した。ただ、各地で続く国家賠償請求訴訟への影響を避けるため、違憲性に直接絡める形とはせず、主語も「我々」とぼかした。
法案では、被害者本人からの申請に基づいて被害認定を行うと定める。手術の記録がない場合は、厚生労働省に設置される第三者機関「認定審査会」が本人や関係者の陳述、医師の診断などから総合的に被害の有無を判断する。
認定審査会は救済法の公布日から2カ月後をめどに設置され、今夏から審査が始まる見通し。被害者に支給される一時金は、スウェーデンの救済事例を参考に320万円とした。救済制度の周知に取り組むが、本人通知はしない。
厚労省によると、旧優生保護法の下で不妊手術(本人が同意した手術も含む)を受けたのは約2万5千人。現時点で存命者数は分かっていない。被害女性が昨年1月に国賠訴訟を起こしたことをきっかけに、与党WTと超党派議連が発足、救済法案の検討が始まった。(浜田知宏)