未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が法解釈を誤って一部の保証人に過大な請求をしていた問題で、機構が過大請求していたのは延べ50人計約1190万円で、このうち延べ12人から計約140万円を不当に回収していたことが分かった。機構が取材に明らかにした。機構は不当回収分を、月内に保証人に返金する方針だ。
また振り込んだ8600円 奨学金保証人「まだ払えと」
学生支援機構、奨学金の不当回収認める 保証人に返金へ
奨学金の場合、保証人(4親等以内の親族)は連帯保証人(親)とは異なり、民法の「分別の利益」によって半額の支払い義務しかないとされる。朝日新聞は昨年11月、機構が保証人にその旨を伝えずに全額を求め、返還に応じなければ法的措置をとることも伝えていた、と報じた。
これを受けて機構は、保証人が分別の利益を主張すれば、返還を終えた人や裁判で返還計画が確定した人を除き、機構と協議して返還中の人などには減額に応じる方針を示した。ただ、保証人の支払い義務は主張した時点の「残金の半分」になると解釈し、半額を超えた分も請求を続けた。
その後、朝日新聞が取材した法学者の大半が「機構の解釈は法的に誤りで過大請求になる」との見解を示した。その旨を伝えると、機構は誤りを認め、過大請求や不当回収をした保証人の数や金額を精査していた。
機構が返金するのは、昨年11月から今年1月までの回収分と振込手数料。「法解釈の誤りが原因で、故意ではない」として利息はつけないという。(諸永裕司、大津智義)