懲戒権のあり方検討、虐待防止改正法施行後2年をめどに——贯通日本资讯频道
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懲戒権のあり方検討、虐待防止改正法施行後2年をめどに

厚生労働省は、今国会に提出する児童虐待防止関連法の改正案について、「改正法施行後2年」をめどに民法が規定する親権者の子どもへの「懲戒権」のあり方を検討すると付則に盛り込むことを決めた。「改正法施行後5年」とする方向で調整していたが、期間短縮を求める与党国会議員の声を踏まえて変更した。


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特集「小さないのち」


与野党には、懲戒権の規定が「しつけ」を口実にした虐待につながりかねないとの意見がある。このため厚労省は、改正案への体罰禁止の明記とあわせて、懲戒権のあり方の検討を打ち出すことにした。


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