イチゴやかんきつ類など日本で新たに開発された農産物の海外流出が問題になっているとして、農林水産省は27日、植物の新品種の保護に関する検討会を発足させた。農業団体や品種の開発者らで構成し、法制度のあり方などについて議論するという。
同省によると、発足のきっかけは昨年の平昌(ピョンチャン)五輪で日本の女子カーリングチームがハーフタイムに食べて注目された韓国のイチゴ。日本の2品種が韓国に渡って交配された品種といい、各開発者の意図に反して広まったものだという。
植物については現在、在来種や古い品種なら、誰でも自由に栽培できる。一方で新品種は、種苗法に基づく「品種登録制度」で保護され、国に登録すれば、開発者は種苗や収穫物の販売などを25年間(果樹などは30年間)独占できる。
中国や韓国などにも国際条約に基づく同様の法律があり、現地で品種登録すれば権利は保護される。ただし、流通してから一定期間が過ぎると登録できないなど、万全とはいえない。
過去には新品種が海外流出する…