離婚した夫婦の間で子どもを引き渡すルールを明確化した民事執行法などの改正案が16日、衆院本会議で全会一致で可決された。子どもと同居している親が不在でも、親権者が立ち会えば、子どもを強制的に連れ出せるようになる。
国境を越えた子の引き渡し手続きを定める「ハーグ条約」の国内法も、同じように見直す。養育費や賠償金の取り立てをしやすくする仕組みも導入する。
現行では、親権を失った親から、親権が認められた親に子どもを引き渡すための規定がなく、一般の動産と同じ条文が適用される。ただし、同居する親が一緒にいる時に限って、裁判所の執行官が子どもを預かり、親権者に引き渡す運用になっている。このため、同居中の親が抵抗したら対応が難しくなっていた。