「花粉を水に変える」とうたったマスクに合理的な根拠がなく、消費者の誤解を招くとして、消費者庁は4日、景品表示法違反(優良誤認)でメーカー4社に消費者への周知や再発防止策を講じるよう求める措置命令を出した。
命令を受けたのは、DR.C医薬(東京)、アイリスオーヤマ(宮城)、大正製薬(東京)、玉川衛材(同)の4社。アイリスオーヤマ以外は現在も商品を販売しているとして、3社には表示の差し止めも命じた。
消費者庁によると、4社は、マスクに含まれる光触媒の効果によって、花粉に由来するアレルギーの原因となる物質やウイルスが化学的に分解され、体内への吸収を防ぐ効果があるかのように表示していた。同庁の求めで4社は表示の裏付けとする資料を提出したが、同庁は「使い捨てマスクで想定される使用時間や環境下では、水と二酸化炭素に分解されるとまでは認められない」と判断したという。
これに対し、大正製薬は「今回の指摘は、当社が提出した科学的根拠を全く無視した内容で、合理的なものでない」と反論。法的対応や措置を検討しているとしている。
また、DR.C医薬は「表現が事実と異なっていると積極的に事実認定されたものではない」としながら、「今後、より一層適正な表示に努める」とした。玉川衛材も「光触媒効果自体が否定されたものではない」とし、「パッケージの文言の追加や修正を実施するなど、適切に対応する」とホームページ上で見解を示した。アイリスオーヤマは取材に対し、「深くおわびし、再発防止に取り組みたい」と答えた。