海上交通の安全は人々の生命と財産の安全及び海上輸送や海洋資源開発などの事業の発展に関わる。海上交通安全法改正案が22日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第24回会議に初めて上程された。改正案は海上交通管理を強化し、海洋強国の建設、海洋経済の発展促進、海上における人身と財産の安全の保護などを法律面から力強く支えるものとなるだろう。新華社が伝えた。
なぜ海上交通安全法を改正するのか?1984年施行の同法は中国の海上交通安全管理の基本制度を確立し、海運事業の発展を力強く促進した。しかし、改革開放がますます深まり、経済と社会が急速に発展するに従い、すでに現行法では海運事業の発展や海上交通安全管理の新たな状況や要請に適応できなくなり、改正が急務となった。
今回上程された改正案は全10章121条で、事前の制度的防備、事中・事後のモニタリング・管理の強化、緊急措置の強化などの面から制度設計を整備し、安全管理上の要請を包括的に実行することを図り、主に(1)海上交通環境を最適化し、安全保障水準を向上させる(2)船舶と船員の管理を強化し、海上交通行為を規範化する(3)行政許可事項を厳格的に規制し、行政法執行の行為を規範化する(4)海上捜索・救難制度を整備し、事故調査・処理制度を整備することを定めている。また、各種違法行為について厳格な法的責任を定め、責任追及を強化している。
船員の権利と利益保障の強化に関して、改正案は▽中国籍船舶の所有者、経営者または管理者がその航行船舶について海事管理機関に海事労働者証明書の発行を申請すること▽国務院の交通運輸所管省庁その他関係当局、関係する県級以上の地方人民政府が船員の国外での緊急事態に対する早期警戒・緊急対応メカニズムを整備し、緊急マニュアルを策定することを、明確に定めている。(編集NA)
「人民網日本語版」2020年12月23日