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十分な勤務実体ない機構OBに報酬か

作者:未知  来源:TBS   更新:2009-12-10 10:50:19  点击:  切换到繁體中文

 

独立行政法人の「日本原子力研究開発機構」OBが役員などを務めるグループ会社に対して、関東信越国税局が、十分な勤務実体がないにもかかわらず、役員報酬を支払ったなどとして、およそ1億円の所得隠しを指摘していた事がわかりました。

 所得隠しを指摘されたのは、茨城県東海村の「常陽産業」など、原子力機構の3つのグループ会社です。

 3社は、機構から施設の保守管理業務などを請け負っていて、複数の機構のOBを役員などとして受け入れています。

 関係者によりますと、3社は機構OBらに役員報酬を支払っていましたが、十分な勤務実体はなかったと関東信越国税局が認定。他の所得隠しも合わせて、去年までの7年間でおよそ1億円の所得隠しを指摘したという事です。

 また、ほかに経理ミスも見つかり、申告漏れは3社を含むグループ6社で合わせておよそ24億円で、重加算税を含む追徴税額はおよそ8億円にのぼるということです。

 JNNの取材に対して常陽産業は、「OBの役員は週に1、2回は勤務していたので、勤務実体がないとは考えていないが、修正申告に応じた」とコメントしています。(08日11:24)


 

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