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性別変更に「手術は必須」 家裁支部判断、当事者は困惑

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2017-2-8 6:55:50  点击:  切换到繁體中文

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パートナーとともに取材に応じる臼井崇来人さん(右)=7日、岡山県津山市椿高下、小川奈々撮影


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戸籍上の性別を変えるのに「不妊手術」を義務づけた性同一性障害特例法は違憲だと訴え、女性から男性への性別変更を求めた家事審判で、岡山家裁津山支部(柴田憲史裁判官)は「手術要件は合憲」と判断し、申し立てを却下した。6日付。申立人側は国家賠償訴訟も視野に、広島高裁岡山支部に即時抗告した。


申し立てたのは、女性の体で生まれ、男性として生きるトランスジェンダーの臼井崇来人(たかきーと)さん(43)=岡山県新庄村。


臼井さんは39歳で性同一性障害の診断を受け、その後、戸籍上の名前も男性的に変えた。ホルモン投与で声が低くなり、骨格筋が発達するなど男性のような体つきになった。ただ、「本質は手術のあるなしではなく、個人としてどう生きたいかではないか」との思いもあり、卵巣摘出などの手術を受けてこなかった。


昨年12月、性別変更を求める家事審判を津山支部に起こした。審判では、性別変更の要件の一つに「生殖腺や生殖機能がないこと」を定める特例法について、「身体に著しいダメージを伴う手術を要求するのは、自己決定権を保障した憲法13条に違反しており、無効だ」と主張した。


これに対して、決定は「(特例法の手術要件は)元の性別の生殖能力が残っているのは相当ではないことから定められたと解される」と指摘。「憲法13条に違反するほど不合理な規定ということはできない」と結論づけた。


臼井さんは昨年春から、パートナーの山本幸(みゆき)さん(39)と幸さんの長男(6)の家族3人で暮らす。性別を男性に変え、幸さんと異性カップルとして結婚したいと望む。7日、決定文書を受け取り、「当事者にも多様性があり、特例法ではカバーし切れない。手術をして後悔したという声も聞く。法が現実とかけ離れていると感じるが、司法の壁は厚い」と語った。




 

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