2012年に読売新聞東京本社経理部の社員だった男性(当時36)が自殺したのは過労が原因として、母親が国に労災保険に基づく遺族補償年金などを不支給とした処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(岡田健裁判長)は27日、請求を棄却した。
判決によると、男性は02年に入社。決算業務を担当していた12年4月、気分障害を発病し、自ら命を絶った。中央労働基準監督署(東京)は14年、同年金などの不支給を決定した。
岡田裁判長は、発病前1カ月の時間外労働時間が公休日の出社時間を含めると約113時間で、労災認定の目安となる100時間を超えていたと認定。その上で、男性が北海道支社時代に決算業務の経験があったことなどから、「初めての東京本社の決算業務で繁忙期だったことを考慮しても、労働時間の増加に見合う業務量の増加があったとは言い難い」と判断し、「心理的負荷が精神障害の発病に足りる程度だったとは認められない」とした。