さいたま市発注の公園管理業務をめぐる談合事件で、官製談合防止法違反と収賄罪などに問われた元市職員、田崎潤被告(39)に、さいたま地裁(多和田隆史裁判長)は26日、懲役2年6月、執行猶予4年、追徴金49万8750円(求刑懲役2年6月、追徴金49万8750円)の判決を言い渡した。
多和田裁判長は判決理由で「談合の根絶や予算の適正な執行に対する社会の要請や信頼をないがしろにした。市に与えた損害は大きく、賄賂の額も少額とは言えない」と指摘した。
判決によると、田崎被告は2010年3月、市内の造園業者に工事契約させるため、ほかの見積もり業者名を教えるなどして談合をそそのかして造園業者に受注させた。11年5月ごろには、別の市内の造園業者が公園管理業務を受注できるよう便宜を図ったことへの謝礼として、自宅に車庫を造らせ、代金約50万円の支払いを免れた。〔共同〕