JR西日本の社員だった男性(当時28)が自殺したのは長時間労働による鬱病が原因だとして、妻と両親が同社に計約1億9千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁(森木田邦裕裁判長)は20日、約1億円の賠償を命じた。
判決は、自殺前9カ月間の時間外労働時間が月約113~254時間だったと認定。森木田裁判長は「労働時間を把握する体制の徹底を怠り、労働時間が適正な範囲を大きく超えていたのに何ら措置を講じなかった」として、JR西の安全配慮義務違反を認めた。
判決によると、男性は2009年に入社。11年6月に自動列車停止装置(ATS)整備などの信号保安システムの施工管理をする部署に配属され、昼夜連続勤務や休日労働を日常的に行っていた。12年5月に結婚したが、同10月に飛び降り自殺した。