小学校と中学校の9年間の義務教育を一貫して行う小中一貫校を制度化する改正学校教育法が17日、参院本会議で可決、成立した。小中学校と同じく、同法第1条で学校に位置付け、名称は「義務教育学校」とする。2016年4月から施行する。
義務教育学校は地域の実情に応じ、学年の区切りを「4・3・2」「5・4」など、柔軟に変更できる。学習指導要領で定めた学年の範囲を超えて、前倒しで授業をするには特例申請が必要だが、文部科学省は省令を改正して、義務教育学校については申請を不要にし、弾力的なカリキュラムを可能とする方針。
校長は1人で、教員は原則として小中両方の免許が必要。校舎は離れていても、一体でも設置できる。
従来の「6・3」制は、中学校に進学した際にいじめや不登校が増える「中1ギャップ」や、子供の発達の早期化で、現状の学年の区切りでは対応できていない点などが課題に挙げられていた。
これらの課題解決や、学力の向上などのために、一部の自治体が既に小中一貫教育を実施しており、制度化で一貫教育の浸透を図る狙いがある。
小中一貫校の制度化は、政府の教育再生実行会議が提言し、昨年12月に中教審が答申していた。〔共同〕