横浜地検は24日、同地検の庁舎内の女性用トイレに小型カメラを設置したとして、富樫新一・検察事務官(23)を神奈川県迷惑行為防止条例違反の罪で略式起訴し、横浜簡裁は同日、罰金30万円の略式命令を出した。富樫事務官は「盗撮目的だった」と説明しているという。
富樫事務官は同日付で停職3カ月の懲戒処分となり、自主的に退職した。
横浜地検では、証拠品の現金300万円を盗んだとして窃盗容疑で別の検察事務官の男(26)が4月に逮捕され、5月に起訴されたばかり。林秀行次席検事は「極めて遺憾であり、国民の皆様に深くおわび申し上げます。改めて職員に対する指導を徹底します」と話した。
地検によると、富樫事務官は5月23日朝、横浜市中区日本大通の本庁舎で、女性用トイレの便器に人の動きに反応して撮影する小型カメラを設置。清掃員が発見し、地検から通報を受けた県警が捜査していたところ、翌日に富樫事務官が名乗り出たという。