出願した商標の例
「リニア中央新幹線」「民進党」などよく知られた名前を自分の商標として大量出願する男性がいる。出願件数は国全体の1割に及び、特許庁は異例の注意喚起を出した。本人は「あくまでビジネス」というが、主張は通るのか。
「民進党」「ラブライブ」…大量出願した男性の一問一答
「検索に頻繁に引っかかり、『ああ、またか』と思う。その都度、顧客に説明するのが大変」(弁理士)と非難を浴びるのは、大阪府在住の元弁理士、上田育弘氏(53)。知的財産の情報サイト運営会社「ルート ip」によると、2015年に上田氏と同氏が代表の会社は計1万4786件を出願した。国内全体の約14万7千件の約1割を占め、他を大きく引き離す。
商標は、企業や団体が自社の社名や商品、サービス名などを他と区別させるために登録するマーク(標識)だ。上田氏は、他の企業や団体がすでに使っている商品名を中心に、14年ごろから大量出願を始めたようだ。携帯電話を意味する「MOBILE」という言葉には、頭にAからZまでつけて26種類を出し、NHKの朝ドラ「あまちゃん」で有名になった「じぇじぇ」などの流行語も数多い。
問題視されているのは、登録に必要な手数料が支払われていないことだ。通常、1件の出願に少なくとも1万2千円、1万5千件なら2億円近くを特許庁に支払う必要があるが、上田氏は大半で支払っていない。支払わないと半年程度で出願が取り消されるが、その間は特許庁の情報サイトに「審査待ち」と掲載される。
「乱発」のせいで名前の使用をあきらめた例もある。
群馬県太田市は1月、今秋に開館する美術館・図書館複合施設の愛称「おおたBITO」を今後、使わないと発表した。商標の出願をしようとしたら、上田氏側が先に出願していたためだ。太田市によると、上田氏から「BITO」を使う権利を譲りたいとの趣旨のメールが来たが、「応じるつもりはない。別の愛称を検討する」(担当者)という。
特許庁は5月中旬、ホームページ上で大量申請について、「名前が先に出願されていても取り消される場合があるので、あきらめないで」と呼びかける告知を出した。だが、出願そのものを規制することは難しいという。
なぜ、お金を払わず出願できるのか。
商標は、先に出願した人の権利が認められる「早い者勝ち」が原則。手数料の払い忘れなど手続きに不備があっても、最初に出願した日付を認めてもらえるように、「保留」の状態にできる。期間を半年程度置くのは、海外から出願書類をやりとりすれば往復数カ月かかることもあるためだという。
商標を「先取り」するケースは過去にもあった。03年に千葉県の男性が「阪神優勝」を商標登録し、後に審判で取り消された。だが特許庁の担当者は「手数料を払わず、個人でこれだけ大量に出願するケースは初めてだ。インターネットで簡単に出願できるようになったのも大きい」と話す。
上田氏に直接、狙いを聞いた。
「将来自分で使う、他人に権利を譲渡する、先に出願しておくことで権利を仮押さえする三つが狙い。(出願中に)権利が欲しいという人が現れれば、ビジネスになる」と売買目的を認めた。手数料を払わないのは、「権利化してメリットがあるものだけを厳選している」ためという。近く、商標を取引するためのホームページを立ち上げる予定だとも話した。
業界団体の弁理士会は「直接的な対応は難しいが、制度の趣旨に反していることは明らかだ」と反発している。(高木真也)