米軍と自衛隊が共同で使う厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが、国を相手に航空機の飛行差し止めや騒音被害に対する損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第一小法廷(小池裕裁判長)は15日、双方の上告を受理する決定をし、当事者の意見を聞くための弁論を10月31日に開くことを決めた。飛行差し止めや賠償額について判断を示すとみられ、判決は早ければ年内にも言い渡される見通し。
2014年5月の一審・横浜地裁判決は、「騒音は限度を超えている」として、全国で初めて自衛隊機の夜間と早朝の飛行差し止めを国に命じた。約70億円の支払いも命じた。
昨年7月の二審・東京高裁判決も、自衛隊機の一部飛行差し止めを支持。さらに、「今後も騒音被害が継続する可能性が高い」として、米空母艦載機が別の基地に移転する計画を考慮し、2016年末までの「将来分」の損害賠償を認め、国の賠償額を約94億円に増額した。