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東京都八王子市の傷害事件で中国籍の男性2人が誤認起訴された問題で、不当に拘束された2人のうち貿易会社経営の男性(39)に対し、国が刑事補償金122万5千円を支払うことになった。東京地裁立川支部の30日付の決定で請求通りに認めた。代理人の弁護士が取材に明らかにした。
東京地検、誤認起訴認める 傷害事件の公訴取り消し
刑事補償法は、捜査機関に不当に身柄を拘束された場合、1日あたり1万2500円を上限に国に請求できると規定。男性は「身に覚えのない事件で拘束され、精神的、肉体的苦痛は計りしれない。経営する会社の立て直しも容易ではない」として、拘束された98日分の上限額を求めていた。
男性は2014年1月の事件で今年3月に警視庁八王子署に逮捕され、4月に東京地検立川支部により起訴された。7月5日に保釈され、同月21日に犯人ではないとして起訴は取り消された。
誤認起訴されたもう1人の不動産会社経営の男性(47)も今後、同様に請求するという。(藤原学思)