佐川急便で上司からエアガンで足元を撃たれたり、つばを吐きかけられたりするパワハラを受けて自殺した男性(当時22)の遺族が、労働災害と認定されなかったことを不服として国を訴えた訴訟で、仙台地裁(大嶋洋志裁判長)は27日、労災と認め、遺族補償金などの支給を認める判決を言い渡した。不支給とした仙台労働基準監督署の処分を取り消した。
判決によると、男性は2010年3月、佐川急便に入社。東北支社仙台店(現南東北支店仙台営業所)で経理などを担当していたが、11年12月にうつ病の診断を受けた。4日後には自宅で制服姿で首をつって自殺。遺族は12年2月に労災保険法に基づき遺族補償一時金と葬祭料の支給を仙台労基署に申請し、同年12月に不支給処分となった。
男性は直属の上司から日常的に仕事のミスで注意を受けていた。自殺する直前にはエアガンで撃たれたり、つばを吐きかけられたりする暴行や嫌がらせを受け、SNSに「上司に唾(つば)かけられたり、エアガンで打たれたりするんですが、コレってパワハラ?」と投稿。自分のスマートフォンにも「色々頑張ってみたけどやっぱりダメでした。薬を飲んでも、励ましてもらっても、病気の事を訴えても理解してもらえませんでした」と書き残していた。
上司はうつ病になったと訴える男性に「そんなの関係ない。迷惑かけられて大変だった」と残務処理を指示。判決は一連の行為を「社会通念上認められる範囲を逸脱した暴行または嫌がらせ行為」とし、うつ病は業務上の発症と認めた。
仙台労基署は「今後の対応については関係機関と協議していきたい」、佐川急便は「事実関係を確認しています」とコメントした。(藤井詢也)