「在日特権を許さない市民の会」(在特会)の会員らが徳島県教職員組合(徳島市)で人種差別的な罵声を浴びせたとして、県教組側が慰謝料など約2千万円を在特会側に求めた訴訟で、436万円の賠償を在特会側に命じた二審・高松高裁判決が確定した。最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)が、1日付の決定で在特会側の上告を退けた。
一、二審判決によると、在特会の会員ら十数人は2010年、日本教職員組合が集めた募金の一部を県教組が四国朝鮮初中級学校(松山市)に寄付したことを攻撃するため、県教組の事務所に乱入。女性書記長に拡声機で「朝鮮の犬」「非国民」などと怒鳴ったり手首をつかんだりし、その動画をインターネットで公開した。
二審判決は、会員らの行動は「人種差別的思想の表れで強い非難に値する」「リンチ行為としか言いようがない」と指摘。日本も加入する人種差別撤廃条約上の「人種差別」にあたるとして、賠償額を一審・徳島地裁が命じた約230万円から436万円に増額。支払い命令の対象も一審より2人増やして10人とした。