東京・羽田空港の格納庫使用をめぐる贈収賄事件で、贈賄と詐欺の罪に問われた航空機整備会社の元社長・伊集院実被告(62)に対し、東京地裁は4日、懲役7年(求刑懲役10年)の判決を言い渡した。斉藤啓昭裁判官は「動機は身勝手で、航空行政の公正に対する信頼を害した結果は重大だ」と非難した。
判決によると、伊集院被告は2013~14年、国土交通省航空局の元職員の男(40)=懲戒免職、収賄罪で有罪確定=に対し、格納庫の使用許可をめぐって便宜を図ってもらった見返りに、計約350万円を渡したほか、米国への旅行代約90万円も肩代わりした。また、08年には土木建築会社(東京都)の財務担当役員から株式買い付け資金の名目で現金と小切手計約2億円相当をだまし取った。