橋下徹・前大阪市長が、大阪府知事時代に月刊誌「新潮45」の記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の新潮社(東京)と筆者の精神科医・野田正彰氏に1100万円の賠償を求めた訴訟の上告審で、橋下氏の敗訴が確定した。最高裁第二小法廷(山本庸幸裁判長)が、1日付の決定で橋下氏の上告を退けた。
問題になったのは、同誌の2011年11月号の記事。野田氏が橋下氏について「人格障害と言ってもいい」などと書いた。
15年9月の一審・大阪地裁判決は、野田氏が「橋下氏の高校生時代をよく知る教諭から聞いたエピソード」として記述した部分が名誉毀損(きそん)に当たると認め、同社と野田氏に110万円の支払いを命じた。
一方、昨年4月の二審・大阪高裁判決は、「エピソードを真実と信じる理由があり、記事も意見や論評の範囲内だ」として、橋下氏の逆転敗訴とした。