厚生労働省は7日、医道審議会医道分科会の答申を受け、医師37人の行政処分を発表した。業務停止1カ月が20人、戒告が17人。業務停止の発効は21日。
37人の処分理由は、重い精神疾患の患者を強制的に入院させる判断ができる「精神保健指定医」資格の取得をめぐる不正。診療に関わっていない患者を経験症例として報告したり、指導医として十分確認しなかったりした。
指定医資格の不正取得は2015年に聖マリアンナ医大病院(川崎市)での発覚を受け、厚労省が調査。全国99人の不正が明らかになった。厚労省は今年1月、このうち28人について業務停止2カ月から戒告の処分とした。残っている34人の処分も今後、医道分科会に諮り決定する。
処分者の所属(不正当時)と人数は以下の通り。けやきの森病院(神奈川県寒川町)2人、横浜市立大市民総合医療センター(横浜市)2人、昭和大横浜市北部病院(同)3人、愛知医科大病院(愛知県長久手市)7人、宇治おうばく病院(京都府宇治市)2人、京都府立医科大病院(京都市)8人、湊川病院(神戸市)6人、兵庫医科大病院(兵庫県西宮市)7人