GPS端末を使った捜査のイメージ
裁判所の令状なく捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査が違法かが争われた刑事裁判で、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は22日、検察、弁護側双方の意見を聞く弁論を開いた。監視社会につながりかねないと弁護側。検察側は捜査で有用だと訴えた。
GPS捜査に令状は必要か? 最高裁で弁論
「僕のような人間に言う資格はないのかもしれないけど……」。車を使った広域窃盗事件で逮捕・起訴された岩切勝志被告(45)は2013年12月、初めて接見した亀石倫子(みちこ)弁護士にこう切り出し、車にGPS端末が付けられていたことを告げた。「警察はこんなことまでできるんでしょうか」
2カ月ほど前。共犯者からの忠告で、自分の車体の下をのぞいた。真ん中付近に垂れ下がる透明なテープ。GPS端末に8個ほどの丸い磁石が付けられ、テープで巻かれていた。友人の車に付け替え、数時間後に戻ると端末は外されていた。一部始終を警察に見られていると思った。
取り調べで、大阪府警の警察官にGPSのことを尋ねたが、「使っていない」と否定された。だが、裁判では、令状なしで被告らの車など19台にGPS端末を装着していたことが判明。一審・大阪地裁は「令状なく実施したのは違法」と証拠の一部を排除しつつ、他の証拠で懲役5年6カ月の有罪に。二審・大阪高裁は令状が必要だったか明確に判断せず、証拠採用した上で有罪を維持した。
「これは被疑者や被告人だけの問題ではない」。この日の弁論で亀石弁護士は、法的な歯止めがなく、国民が知らないまま進んでいたGPS捜査の恐ろしさを訴えた。
弁護団は一審段階で、「GPSは尾行の補助手段」という検察側の主張を崩すため、端末を業者から借りて2台の車に分乗する実験をした。大阪から京都に向かって高速道路を走る様子、病院や宗教施設にいること……。素人でも、相手の動きが把握できた。
弁護団は、「GPS捜査はきちんとしたルールがなければ許されない」と主張。「病院にいれば病気だと思われ、裁判所にいれば紛争を抱えていると思われる」と述べ、人に知られたくない事情まで推測される、とも強調した。
舘康祐(こうすけ)弁護士は、「権力が国民を監視する社会を選ぶか、プライバシーを大切にする社会を選ぶか。この裁判が分岐点になる」と締めくくった。
これに対し、検察側は「GPS捜査で分かることは、尾行や張り込みを超えることはなく、プライバシー侵害は少ない」とし、令状なしでできる「任意捜査だ」と反論した。
今回の被告らはナンバーを付け替えた盗難車を使い、夜間に高速で移動して窃盗を繰り返したとされる。弁論で検察側は「車を使う犯罪で尾行が難しくなっている。組織的な窃盗や違法薬物密売の捜査で車の追尾は不可欠で、GPS捜査のニーズは高い」とも訴えた。(阿部峻介、千葉雄高)