米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設計画をめぐり、国が埋め立ての承認を取り消した沖縄県の翁長雄志知事を訴えた訴訟の上告審で、最高裁第二小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12日、二審の結論を変更する際に必要な弁論を開かず、判決の期日を20日に指定した。知事の敗訴とした二審・福岡高裁那覇支部の結論が確定する見通しだ。
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9月の同支部判決は、辺野古への移設に必要な沿岸部の埋め立て申請について、国側の主張を全面的に認めたうえ、「翁長知事が埋め立ての承認取り消しを撤回しないのは違法だ」と結論づけた。「普天間飛行場の被害を除去するには、辺野古に新施設を建設するしかない」とも言及した。知事側が上告していた。
辺野古への移設をめぐっては、仲井真弘多・前知事が2013年12月に埋め立て申請を承認。だが「辺野古反対」を掲げて当選した翁長知事が昨年10月に承認を取り消した。国と県は相互に3件の訴訟を起こしたが、今年3月に和解が成立。国は和解条項に基づき、承認取り消しの撤回を求める是正指示を出したが、翁長知事が応じなかったため、改めて今回の訴訟を起こしていた。(千葉雄高)