任天堂は24日、「マリオ」などの人気ゲームキャラクターの著作権を侵害されたなどとして、市街地を走れるカート車を貸し出す会社「マリカー」(東京都品川区)を相手取り、侵害行為の差し止めと1千万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした。
訴えによると、マリカー社が任天堂のゲーム「マリオカート」の略称「マリカー」を社名に使ったうえ、マリオなどに扮する衣装を客に貸し、衣装を着てカートを楽しむ客の画像などを自社の宣伝や営業に利用したことが著作権法などに違反している、としている。
任天堂は「数カ月前から把握し文書で警告したが、誠実な回答を得られず、提訴に踏み切った」と話す。マリカー社は取材に対し、「複数の弁護士、弁理士などと相談した上で、サービスを提供してきた。大変困惑している」としている。
東京商工リサーチやマリカー社のホームページによると、同社は2015年6月設立で、東京や大阪、沖縄などに店舗がある。