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支払い請求の時効、5年に統一 民法の契約規定、変更へ

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民法(債権法)改正でこう変わる


お金のやりとりを伴う契約のルールを定めた民法の規定(債権法)を抜本的に見直す改正法案が12日、衆院法務委員会で可決された。消費者保護を重視しており、今国会で成立する見通し。現行法は1896(明治29)年の制定後、ほとんど変更されてこなかったが、インターネット取引の拡大などを受けて、現代社会に適した内容が盛り込まれている。


債権法は明治時代に制定されて以来、契約で問題などが生じると、裁判所が示した裁判例を「事実上のルール」として補い、運用されてきた。だが、消費者保護を求める声が高まり、法相の諮問機関「法制審議会」が2015年、改正案の要綱を答申。改正案が同年の通常国会に提出され、継続審議になっていた。


改正案では、消費者保護を重視しており、生活に直結する点も多い。お金の支払いを請求できる時効の期間は、「請求権があると知ったときから5年(知らなかったときは請求できるようになってから10年)」に統一される。これまでは、飲食料の「つけ払い」や宿泊料は1年▽弁護士の報酬は2年▽医師の診療報酬は3年▽個人同士のお金の貸し借りは10年――と業種ごとにバラバラだった。


当事者同士で利息について取り決めをしていないときに使われる「法定利率」は、現行の年5%から年3%に引き下げられ、市場の金利に合わせて3年ごとに見直す変動制になる。交通事故などで亡くなった人が将来得たであろう「逸失利益」の算出は、法定利率で計算した利息分を差し引くため、遺族が受け取る保険金は増えることになる。


消費者が商品を買った後に欠陥…



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