初公判後に会見に応じる増田太輝被告(中央)=大阪市北区
タトゥー(刺青、いれずみ)を施す行為は医師法違反にあたるのかが問われた裁判が26日、大阪地裁(小倉哲浩裁判長)で始まった。大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(29)は初公判で「タトゥーを入れたことは間違いないが、犯罪とされることは納得できない」と起訴内容を否認した。
検察側の冒頭陳述によると、増田被告は医師免許がないのに、2014年7月~15年3月、客3人にタトゥーを施したとして、15年8月、略式起訴された。
弁護側は「タトゥーを彫る行為は医業ではない」と無罪を主張。彫り師に医師法を適用するのは、憲法が保障する表現の自由や職業選択の自由の侵害だとも指摘した。
医師法には何を医業とするか明確な規定はない。厚生労働省は01年、針先に色素を付け皮膚表面に色素を入れる行為は医師しかできないとの立場を明らかにしたが通達にとどまり、弁護側は罰せられる行為は事前に規定しなくてはならない罪刑法定主義にも反すると主張した。
今後、弁護側証人として刑法学者や皮膚科医、客の女性らが出廷する予定だ。