厚生労働省は30日、従業員のうち一定割合以上の障害者を雇用することを事業主に義務づける法定雇用率を、来年4月に現在の2・0%から2・2%に引き上げ、2020年度末までにさらに2・3%に引き上げることを決めた。
改正障害者雇用促進法が来年4月に施行され、身体障害者と知的障害者に加え、精神障害者の雇用も義務化されることに伴う措置。法定雇用率は、企業で働く障害者(パートを除く)と失業中の障害者の合計を、企業で働く人(同)と失業者の合計で割って算出する。法定雇用率の算出対象に精神障害者が加わることから、厚労省が引き上げを検討していた。この日の労働政策審議会障害者雇用分科会で了承された。
法定雇用率の見直しは5年に1度が原則。今回は企業の負担に配慮して「激変緩和措置」を導入するために、改正法の施行時点では低めに算出し、段階的に引き上げることにした。
義務づけの対象となる企業の規…