宅配最大手ヤマト運輸(東京)の男性社員(当時45)の自殺は、業務の心理的負担が原因の労災だったとして、男性の妻が6日、国を相手取り、遺族補償年金などの不支給処分の取り消しを求めて名古屋地裁に提訴したことがわかった。
訴状によると、男性は2015年9月に名古屋市内の営業所に着任。ドライバーのほか、部下の勤務状況などを管理していたが、長時間労働や業務中の事故などが原因で精神障害を発症し、16年4月に自殺した。
妻は労働基準監督署に労災を請求。労基署は、男性が同年3月下旬には精神障害を発症し、3カ月前の15年12月には過労死ライン(月80時間)を超える102時間の時間外労働があったと認定した。一方、繁忙期は約1カ月間に限られ、配置転換による負担も軽いことなどから、精神障害の発症は「業務外」と判断した。その後の審査請求も退けられたという。
妻は男性が昼休憩をとらず、タイムカード打刻後も働いていたとして、実際の勤務時間はもっと長かったと主張。配置転換後の業務も過重だったことなどから「不支給処分とした判断は違法だ」と訴えている。
名古屋北労働基準監督署は「個別案件につきお答えできない」としている。
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