帰国のためC130輸送機に乗り込む航空自衛官たち=2008年12月17日、クウェートのアリ・アッサーレム基地
10年前の2008年4月17日、イラクに派遣された航空自衛隊の活動の一部が憲法9条に違反するとの判断を示した判決が、名古屋高裁で出た。「判決を武器に派兵の流れを止めたい」と原告らが沸きたったが、自衛隊を憲法に明記する改憲を安倍晋三首相が掲げる現状を、関係者はどんな思いで見ているのだろうか。
イラク日報問題
イラク戦争での大規模戦闘が終わった後の2003年7月に「イラク復興支援特別措置法」が成立。自衛隊がイラクに派遣された。
名古屋地裁には04年2月から7次にわたって、派遣差し止めなどを求めて計約3300人が提訴したが、いずれも敗訴した。控訴審の名古屋高裁判決も差し止めや違憲確認の請求を退けたが、多国籍軍の武装兵を空輸する活動は「憲法9条に違反する活動を含む」と判断。原告が請求の根拠とした憲法前文の「平和的生存権」について、「裁判所に救済を求めることができる場合がある」と認めた。
「日本の裁判所は『具体的権利ではない』と門前払いしてきたが、名古屋高裁は憲法判断から逃げなかった」。原告の弁護団事務局長だった川口創(はじめ)弁護士(45)は高裁判決をそう振り返る。最高裁に上告せず、判決を確定させた。
当時の福田康夫首相は違憲判断を結論とは直接関係ない「傍論」として派遣への影響を否定したが、5カ月後には撤退を表明した。「政権は判決を軽視できなかった。市民は憲法で戦えると確信した」
空自の活動実態を明らかにするため、原告団は国に「週間空輸実績」の開示も求めた。だが、出てきたのは黒塗り文書の束。民主党政権発足後の09年秋に全面開示され、武装米兵を大量に運んでいた全容が明らかになった。「人道物資の輸送はほとんどなく、開示していたら、政権は持たなかった」
いま、自衛隊イラク派遣を巡る公文書が再び注目されている。「ない」としてきた陸上自衛隊の日報が実際には1年前に見つかっていたのに、防衛相らに報告されていなかった。昨年は南スーダンPKOの日報でも同様の問題があり、森友学園問題では、財務省の文書改ざんも発覚した。
川口さんは言う。「情報が開示されてこそ、国民は権力の行為が憲法の枠内にあるかどうか判断できる。情報を隠す政権に改憲を語る資格はない」
平和的生存権に基づき裁判所に救済を求められると示した高裁判決。大きな影響を与えたとされるのが名古屋地裁での7次訴訟だ。07年3月の判決で、ほぼ同内容の判断をしていた。
原告はただ1人、日本人の母と在日朝鮮人の父を持つ愛知県清須市在住の李誠姫(リソンヒ)さん(77)だった。「戦争で分断された朝鮮半島が統一したら、憲法9条を採り入れたい。だから日本も9条を生かして」と訴えた。
1940年生まれ。45年3月の名古屋空襲で幼い弟を亡くした。自衛隊の海外派遣に、アジアに侵攻した旧日本軍が重なった。当時のブッシュ米大統領が北朝鮮をイラク、イランと並ぶ「悪の枢軸」と呼んだことも不安に拍車を掛けた。「母の国の自衛隊が、父の国に米国と一緒に向かうようなことがあってはいけない」と訴訟に加わった。
「判決があちこちへひとり歩きして、9条の大切さが多くの人に広まればと思ってきた。でも、うまく歩いてくれなかったのかしら」と話す。自民党は12年にまとめた憲法改正草案で、前文から平和的生存権を削除。15年には安保法も成立し、他国への攻撃に自衛隊が応戦する「集団的自衛権」行使への道も開いた。
李さんは言う。「不安はもっと大きくなった。何とか改憲を食い止められないでしょうか」(黄澈)
2008年4月17日の名古屋高裁判決の骨子
●自衛隊イラク派遣の違憲性
バグダッドは武力紛争が続く戦闘地域で、多国籍軍の兵員を運ぶ航空自衛隊の活動は自らも武力行使を行ったとの評価を受けざるを得ず、憲法9条1項に違反する活動を含む。
●平和的生存権
平和的生存権は全ての基本的人権の基底的権利で、9条に違反する戦争遂行等への加担・協力を強制される場合などに、差止請求等の方法で裁判所に救済を求め得る。
●控訴人らの請求
違憲確認、派遣差し止め請求とも訴えの利益を欠き、不適法。損害賠償請求も、請求が認められる程度の侵害が生じているとはいえない。