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裁量労働制の28歳過労死 制度適用後すぐ36時間勤務

作者:佚名  来源:asahi.com   更新:2018-5-16 18:29:25  点击:  切换到繁體中文

 

システム開発会社で裁量労働制を適用されていた男性社員(当時28)が昨年8月に死亡したのは長時間労働が原因だったとして、池袋労働基準監督署(東京)が労災認定していたことが分かった。先月27日付。遺族代理人の川人博弁護士が16日に会見して公表した。


川人弁護士によると、男性は「レックアイ」(東京都豊島区)で不動産業者向けのシステム開発や営業を担当。昨年7月1日にチームリーダーに昇格し、実際に働いた時間に関わらず一定の時間働いたとみなして残業代込みの賃金を支払う裁量労働制が適用された。


納期が迫る仕事を抱え、7月上旬は4日午後1時~6日午前1時まで36時間連続で働くなど長時間労働が続いた。男性は6日未明、ツイッターに「うおー! やっとしごとおわったぁー!! 社会人になってから36時間ぶっ通しで働いたの初めてやがな」と書き込んでいた。その後体調を崩し、8月18日に都内の自宅で死亡しているのが見つかった。死因はくも膜下出血だった。池袋労基署は、死亡前2カ月(6月12日~8月14日)の時間外労働を月平均87時間45分と認定。このうち7月11日までの1カ月は約136時間にのぼり、「業務による明らかな過重負荷」として労災認定した。


川人弁護士は「裁量労働制の適用が徹夜勤務を招いた要因の一つ。過労死に悪影響を及ぼした可能性は高い」と話した。


レックアイの担当者は取材に「労災認定の事実を把握しておらず、コメントは差し控える」とした。


裁量労働制については、過労死遺族や労働弁護士などが「過労死を助長する」と強く批判している。政府は今国会で審議されている働き方改革関連法案に裁量労働制の対象拡大を盛り込む予定だったが、法案の根拠の一つとなった厚生労働省の労働時間調査に不適切なデータが次々と見つかり、全面削除された。(千葉卓朗)



 

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