障害者の雇用率を中央省庁が水増しした疑いがある問題で、昨年6月時点で雇用していたとする障害者約6900人のうち、不適切な算入が3千人台にのぼることが関係者への取材でわかった。
厚生労働省が各省庁での雇用実態の調査を進めており、調査結果を28日に発表する見通しだ。
国や地方自治体、企業には、障害者雇用促進法で従業員の一定割合(法定雇用率)以上の障害者を雇用する義務がある。
ガイドラインは、算入できる対象を身体障害者手帳や知的障害者の療育手帳の交付を受けている人などと定める。身体障害者は手帳がなくても認められる例外があるが、都道府県知事の指定医か産業医の診断書などが必要だ。しかし、中央省庁は、こうした証明書類を確認せずに障害者に算入していた疑いが浮上していた。