外国人労働者の受け入れ拡大に向けて、厚生労働省は企業の従業員が加入する公的医療保険(健康保険)について、保険を使える扶養家族を日本国内に住む人に限る方向で検討に入った。海外に住む家族も保険を使える今の制度のままだと、外国人労働者の増加に伴い国の医療費負担が膨らむとの懸念に対応するためだ。来年の通常国会への健康保険法改正案の提出をめざす。
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企業などに勤める人は国籍に関係なく、健康保険組合や協会けんぽが運営する被用者保険に加入し、被保険者として保険料を支払う。被保険者の配偶者、両親や祖父母、子ども、孫らは被保険者の仕送りで生計を立てているなどの条件を満たせば、海外在住で別居でも保険が適用される。
被保険者が外国人でも日本人でも、海外に住む扶養家族が来日して治療を受けた場合の自己負担は原則3割で済む。海外で治療を受けた時は、一度全額を自分で支払い、保険適用分について払い戻しが受けられる「海外療養費制度」が使える。
厚労省は昨年度約42兆円の医療費のうち、外国人の扶養家族にいくらかかったかは把握していない。だが、自民党内などには以前から制度見直しを求める声があり、新在留資格「特定技能」を来年4月から導入するための出入国管理法改正案をきっかけに、さらに声は強まった。日本で働く外国人の増加に伴って、海外に住む扶養家族の医療費負担も増え、医療保険財政を圧迫しかねないとの懸念があるからだ。
こうした状況を踏まえ、同省は保険適用となる扶養家族を絞り込む必要があると判断。国籍を問わず、「日本居住」を要件とする方向で検討している。
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