大手学習塾の教室長だった男性(当時49歳)が死亡したのは長時間労働が原因だったとして、渋谷労働基準監督署(東京)が労災認定した。認定は11月15日付。遺族代理人の川人博弁護士らが7日に会見して公表した。
川人弁護士によると、男性は2005年から栄光ゼミナールなどを運営する「栄光」(東京)に勤務。個別指導をする教室「ビザビ」の「成城学園校」で教室長をしていた昨年11月、社内研修中に急性大動脈解離で倒れ、亡くなった。
渋谷労基署は、発症前1カ月の時間外労働が約114時間で「過労死ライン」とされる月100時間を超えていたと認定。発症前6カ月間でも月約80~130時間の時間外労働があったと認めたという。川人氏は「会社は、労働時間の自己申告制を口実に時間外労働を正確に把握していなかった」と指摘する。
栄光の広報室は「過労死認定を重く受け止めている。適切な労務管理を徹底していく」としている。(松浦祐子)